>>892
例えば大阪府がこんな規則を制定をしているが

○日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000195.html


第一条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという
公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、
法令及び他の規則に定めるもののほか、外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものとする。