>>819
渡邉哲也@daitojimari 1月27日

バブル崩壊の際、今の仮想通貨と同様のことが起きたのですね。年末に最高値 その一年間に売買でぼろもうけ、
しかし、年初に暴落 これで一気に損を出す人が出た。 辞めていればよかったのですが、
ギャンブルと同じで儲けを再投資する人が多いわけで、結果、大変なことになったわけですね。


税は免責されない。それ以外の債務もという話
RT @r 残念ですが、その理解は国税徴収法を根拠にしたものとは思えません。
「相場のような投機目的の債務」と、同法のどこから導出されるのですか?

仮想通貨 課税のもう一つの注意点として、使用した場合に利益部分も雑所得として申告する必要があります。
例えば10万円で買った仮想通貨が20万円になり、それで買い物をした場合、
10万円を所得として申告する必要があるのです。(雑所得が20万円を超えた場合)