PBNhp8Nv
 
資料が不適格なんだよ  期日
 
一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の締約国及びその国民の他方の
締約国及びその国民に対するすべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくもの
に関しては、いかなる主張もすることができないものとする(相手国家に対する個別請求権の放棄)