https://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/201806/0011371821.shtml

 電車内で女性の尻を触ったとして埼玉県迷惑行為防止条例違反罪に問われたさいたま市桜区の中国籍の男性被告(32)の判決で、さいたま地裁(四宮知彦裁判官)は20日、「女性の勘違いや思い込みの可能性が払拭できない」として、無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。

 四宮裁判官は判決理由で、女性が痴漢されたと感じた直後、男性の手首を右手でつかんだとの当初の供述が、捜査段階から二転三転していることから「看過し得ない大きな変遷がある」と指摘。被告のバッグが接触した可能性もあるとして「犯行に及んだとするには合理的な疑いが残る」と述べた。