『万国公法』の表紙裏。中央に篆字で「万国公法」と表記している。
幕末、開成所で翻刻されたものもほぼ同じデザインであるが
、ただ一点、上部に「慶應元年開成所翻刻」という文字列が挿入されている点が
異なる。若干語句の解説をすると、「同治三年」や「甲子」は双方とも
1864年を意味し、「孟冬月」とは陰暦における冬の最初の月、
すなわち10月(陽暦では11月)。「鐫」(セン)とは木版本の版木を彫ること。
また「亰都崇實館存板」の「亰都」とは日本の京都ではなく首都という意味で、
ここでは清朝の首都北京を指す。
万国公法(ばんこくこうほう)は、19世紀後半から20世紀前半にかけて
近代国際法を普及させたという点で、東アジア各国に多大な影響を与えた
国際法解説書の翻訳名であり、同時に“International Law” の現在の訳語
「国際法」以前に使用されていた旧訳語でもある。
以下では最初に翻訳命名されたウィリアム・マーティン(英語版)の
『万国公法』とその重訳本[1]を中心に記述し、
この本がもたらした西欧起源の国際法がアジア諸国にどのように受容され
ていったかについても触れる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/万国公法