2018年10月31日09時19分
[? 中央日報/中央日報日本語版]

「日本の新日鉄住金(旧・新日本製鉄)は日帝強制徴用被害者4人に各1億ウォン(約993億円)を賠償せよ」という韓国大法院(最高裁に相当)の判決は、実際にはどのように執行されることになるだろうか。

韓国の全国民主労働組合総連盟や民族問題研究所など各界の約10の団体でつくる「強制動員問題解決と対日過去清算のための共同行動」が優先的に考慮しているのは、新日鉄住金が大法院の判決を尊重して賠償金を支払うことだ。民族問題研究所のキム・ミンチョル責任研究委員は30日、「民主社会のための弁護士会」の事務室で開かれた記者会見で「新日鉄住金本社の株主総会で、大法院の判決が出ればそれに従う意向あると明らかにしたことがあり、一次的には新日鉄住金がどうするかについて確答を聞きたい」と述べた。

新日鉄住金が賠償を拒否する場合、手続きはもう少し複雑になる。大韓民国の大法院の判決は大韓民国内だけで執行力がある。したがって、次に考えられる方法は、大韓民国内にある新日鉄住金の財産を差し押さえることだ。キム責任研究委員は「ポスコと新日鉄住金が合資して光陽(クァンヤン)に製鉄所を設立したと承知している」と話した。裁判所に「財産明示申請」をして新日鉄住金が韓国内に不動産・株式・債権などがあるかを確認したうえで強制執行することができる。

最後は日本で執行する方法だ。これが最も難しい。被害者法律代理を担当してきたキム・セヨン弁護士は「韓国裁判所の判決効力は、当然、外国財産にも及ぶものではないため、日本に行って執行をするためには日本裁判所によって執行判決を別に受けなければならない」と説明した。キム弁護士は「すでに2人の原告が日本で同一の事件に対して敗訴判決を受けたことがあり、日本では請求権協定に対して異なる解釈をしている状況を考えると、日本裁判所が執行する可能性は低いとみられる」としながらも「それでも原告が望み、必要な場合にはその手続きも進めなければならない」と話した。

事実、執行手続きに入ることは5年前の控訴審で原告勝訴判決が下された時にも可能だった。キム弁護士は「2013年の判決を根拠にしても仮執行はできたが、5年間待っていたのは、もしかしたらこの判決趣旨を新日鉄住金が受け入れて謝罪を受けられるか待っていた側面もある」としながら「強制執行という手続きを選択するのか、もう少し協議して進めてみるのかに対しては可能性を残してある状態だ」と話した。

民族問題研究所のチョ・シヒョン研究委員は「単に新日鉄住金が大韓民国裁判所が下した道義的慰謝料を支払うことで彼らの責任を全うしようというのか」とし「そのように考えない。謝罪や追加措置が講じられるべきだと考える」と述べた。

https://japanese.joins.com/article/623/246623.html?servcode=A00&;sectcode=A10