大法院(最高裁)が29日、日帝強占期の徴用被害者と遺族が三菱重工業を相手に起こした損害賠償訴訟で、1人当り8,000万〜1億5,000万ウォンの賠償金を支給しなさいと原告勝訴の判決を出した。先月の新日鐵住金の被害賠償判決に続き、重ねて徴用被害者の個人請求権が消滅していないという点と、これら企業の賠償責任を法的に最終確認したのである。

日帝強占期の徴用問題について、これまで韓日政府は共に1965年の韓日請求権協定で問題は解決済みという解釈で、日本の司法部の判断も同じだった。しかし、2005年の請求権協定文書が公開されるまで被害者が権利行使の可能性を知らなかった事と、徴用が反人道的な不法行為であることを認めた2012年の我が(韓国)大法院の判決によって状況が変わった。当時の判決と今回の大法院の判断は、個人の損害に対する賠償は国家間の政治的妥協で解消する事はできないという、国際社会の人権尊重傾向に対応した決定であると言える。民法で3年と制限した消滅時効が争点かもしれないが、2012年と最近の判決で権利行使の可能性を知った時点で主張する事ができ、追加訴訟の障害物も低くなった。

問題は相次ぐ賠償判決に対し、日本政府と企業が『国際法に触れる』とし、応じない姿勢を固守しているという点である。日本政府はこの日も外相の談話を通じ、「決して受け入れることができない。国際裁判など、対応措置を講ずる」とし、再び李洙勲(イ・スフン)駐日韓国大使を呼び出して抗議した。このような形になると慰安婦問題まで重なり、ただでさえ悪化した両国関係を改善するのは難しい。徴用被害者や遺族が実際に賠償金を受けられるのかも不明である。

結局、韓日政府が乗り出して外交的に問題を解いて行くしかない。複数の案があるが、ドイツの事例をモデルに以前から韓日市民社会が提案していたモデルを検討してみる価値がある。韓日政府と企業(2+2)が共同で人権財団を設立して、包括的に被害者補償・支援事業を展開する方式である。強制徴用訴訟は現在10数件進行中だが、今回の判決でさらに増える可能性もある。しかし、今回の判決過程で見るように、被害者の多数がすでにこの世を去った後である。問題解決をこれ以上ずるずると長びかせる余裕はない。日本政府の姿勢変化を求める。

ソース:NAVER/韓国日報(韓国語)
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&;mid=sec&sid1=110&oid=469&aid=0000346063