>>530
基本を教えてやろう。

日韓請求権協定
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html
2条3項に、協定締結前に起こった全ての事柄に対して、両国政府並びに国民は、相手国の政府及び国民に対する全ての請求ができないものとする条文があるよな?

「協定締結前の全ての事柄」なので、日韓併合が有効でも無効でも関係ない。
働いた理由が任意だろうと徴用だろうと問題ではない。
賃金の支払い請求だろうが慰謝料の請求だろうが、支払いを求める相手が日本政府だろうが日本企業だろうが、等しく請求権は無い。

韓国人に請求先があるとするなら、その相手は韓国政府だけだ。