0682<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん垢版 | 大砲2018/12/07(金) 02:09:34.31ID:NblYqn+Z >>662 大韓民国憲法附則第101条 「この憲法を制定した国会は檀紀4278年8月15日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる」 そういう憲法があるから 少なくとも韓国国内では認められちゃうんだよね