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インターネットのゲームマネーを前払いで売ると偽り、数百万ウォンを騙し取った容疑で起訴された10代が、拘置所で他の収容者に性的行為を強要して判事の指摘を受けた。

仁川(インチョン)地法(地裁)刑事1単独(判事=パク・フィグン)は18日、詐欺容疑で起訴されたA少年(19歳)に短期1年6か月〜長期2年の懲役刑を宣告したと明らかにした。

パク判事はまた、同じ疑いで起訴されたB少年(19歳)とC被告(21歳)には懲役8ヶ月〜1年と執行猶予2年をそれぞれ宣告した。

少年法によって犯行を起こした満19歳未満の未成年者には、長期と短期に分けて刑期の上・下限を定める不定期刑を宣告する事ができる。この場合、短期刑を満たせば校正当局の評価によって、早期出所も可能である。

A少年など3人は昨年の6〜8月、インターネットの某ゲームサーバーを通じてゲームマネーを前払いで売ると偽り、50数回にわたって計600数万ウォンを騙し取った容疑で裁判にかけられた。

パク判事はA少年とB少年について、「被告人は少年法では少年だが、犯行経緯などを見れば罪責は軽くない」とし、「犯行が摘発された場合、いわゆる “チョンデ(?)” をメールする中学生を詐欺の犯行に加担させるなど、犯行の隠蔽を試みた」と判断した。

また、「A少年は拘束起訴されて裁判を受けている状況でも、拘置所で年下の収容者にオナニーを強要するなど、性的羞恥心を与えて謹慎処分を受けた」とし、「心から反省しているとは見えない点などを考慮した」と量刑理由を説明した。

パク判事はC被告に対しては、「被告人の・・・」

(以下、略)

ソース:NAVER/中央日報(韓国語)
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&;mid=sec&sid1=102&oid=025&aid=0002885763