離婚した息子夫婦が預けた孫娘を常習的に性醜行して強姦しようとしたが未遂に留まった祖父と、これを知りながらも放置した祖母に懲役刑の実刑が確定した。

大法院2部(主審キム・サンファン大法官)は性暴力処罰特別法違反と児童福祉法違反の疑いなどで起訴されたキム某(74)氏とチョン某(65)さんの上告審でそれぞれ懲役7年と懲役8ヶ月を宣告した原審判決を確定したと31日明らかにした。

キム氏は2012年12月から2013年夏まで、離婚した息子夫婦が預けた孫娘(当時8歳)を3回性醜行した疑いで起訴された。また2015年5月に寝ている孫娘を強姦しようとしたが未遂に留まった疑いなども受けた。

チョンさんは孫娘に性暴行の事実を聞かされてからも「お爺さんが知らないと言って、私も見ていないと言えばどうせ罰も受けない。私は知らないと言うつもりだ」と被害事実を隠蔽して、保護者として必要な措置を取らなかった疑い(児童福祉法違反)で起訴された。

1・2審は「絶対容認されることがない反人倫的犯罪であるだけでなく、幼い孫娘を保護するどころか性的欲求満足の手段に利用しようとした極めて不良で非難の可能性が高い犯罪」としながら、キム氏に懲役7年を宣告して性暴力治療プログラム80時間履修を命じた。

チョンさんに対しても「性暴力を認識していながら措置を取ることができる唯一の保護者としての責任を忘却してこれを放任した」と懲役8ヶ月を宣告して児童虐待治療プログラム40時間履修を命じた。

大法院も「原審判決に関連法理を誤解した間違いは無い」と、下級審の判断をそのまま確定した。

2019/03/31
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=20190331MW09122364106