2019年04月21日11時58分
[? 中央日報/中央日報日本語版]

韓国関税庁が北朝鮮船舶に違法で石油製品を積み替える「瀬取り」を行っていたという疑惑を受けている韓国の船舶会社を対象に最近精密調査に着手したことが確認された。関税庁はこれら韓国企業に輸出入虚偽申告罪の適用が可能かなどを検討中だ。容疑が明らかになれば瀬取りの規模により輸出業者当たり最大で数百億ウォン台の罰金刑が宣告される可能性もあるという。

関税庁関係者は21日、「1週間前からパイオニア号とルニス号など北朝鮮船舶との瀬取り疑惑船舶に対する精密調査に着手した。昨年9〜10月には船舶捜索にとどまったが、関税法上の虚偽申告罪適用が可能なのかを調べるためのもの」と説明した。

◇「違法行為目的で目的地虚偽申告時には罰金刑」

関税法276条と施行令などによると、韓国企業が輸出をするには、輸出申告書に輸出物品の原産地・積み込み地だけでなく物品が最終的に送られる目的地を記載し関税庁に報告することになっている。輸出業者が海外と商品を売買する過程で目的地が変わるケースはよくあるが、違法行為を目的に政府に申告した目的地と実際の目的地が異なる場合には虚偽申告罪を適用できる。北朝鮮に国連安全保障理事会制裁決議上の禁輸物品である石油製品を多量に輸出する行為は南北交流協力法違反だ。

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