0455<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん
2019/06/02(日) 16:09:13.50ID:C0PYq7PT101条は「この憲法を制定した国会は檀紀4278年8月15日以前の悪質
な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる」と規定してるわけじゃん?(´・ω・`)
遡及しても罪を裁くと宣言してるわけ(´・ω・`)
そして韓国では
憲法に反する国際法は無効(´・ω・`)
また現行憲法もその前文で
「悠久の歴史と伝統に輝く我が大韓国民は3・1運動により建立された大韓民国臨時政府の法統と不義に抗拒した4・19民主理念を継承し」
と規定しているし(´・ω・`)
このような大韓民国憲法の規定に照らしてみるとき、
日帝強占期の日本の韓半島支配は規範的観点から不法な強占に過ぎず、
日本の不法な支配による法律関係のうち、
大韓民国の憲法精神と両立しえないものは
その効力が排斥されると解さなければならないんじゃないかな?(´・ω・`)