>>481
いいたいことはわかるがでもね(´・ω・`)

韓国憲法
6条
憲法のもとで締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同様の効力を有する


附則第100条では
「現行法令はこの憲法に抵触しない限り効力を有する

つまり
韓国では
憲法>>>国内法=国際法であり


遡及法はダメだよ?とか
国際法は守ろうよって

国際法があっても
その国際法より韓国憲法のほうが上と言えるのでは(´・ω・`)
その憲法で
101条は「この憲法を制定した国会は檀紀4278年8月15日以前の悪質
な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる」と規定してるわけよ(´・ω・`)