0673<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん
2019/06/02(日) 16:29:49.38ID:C0PYq7PTところが
強行規範であったり
国連決議1325だったり
『戦争犯罪及び人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約』
だったり非人道的人権犯罪については
条約で締結されたものを現在の解釈で
罪を新たに問うべきって国際的な潮流がすでにあってな
条約にあるからおしまいっていうのが通じなくなってきている
韓国の判決もそういう潮流に会わせたものなんだよ
国連の請求権協定の解釈↓
人道に対する罪、奴隷禁止条約の違反、女性の売買禁止条約ないし慣習的国際法の違反が
招いた個人的権利の侵害にはまったく関わっていない」
ことは明らかである
しかも
日本は西側諸国との条約では明確な謝罪を表明し、個人的な損害補償の支払いに応じてい
る一方で、
韓国・朝鮮入にはそのようにはしなかった
従って、基本条約第 11 条の「補償要求(claim)」という用語の一般的用法は、
この事実関係に照らして読む必要がある。
基本条約の下で日本が支払った資金は明らかに経済的な損害賠償のみを意図したものであって、
日本の残虐行為の被害者に対する個人的補償ではない。そうしたものとして、
1965 年の条約は、表面上は包括的な言葉が使われているが、
両国間の経済的、財産上の補償要求だけを失わせたのであって、
個人的要求は無効になっておらず、日本はいまなおその行動に対し責任を負わねばならないのである。