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在日朝鮮人は憲法・第89条を改正しないとできないことを要求するな

公の財産を<公の支配に属しない教育>に出したらあかん(憲法89条)

日本国憲法・第89条

>公金その他の公の財産は、
>
>宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
>又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
>
>これを支出し、又はその利用に供してはならない。