0066<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん垢版 | 大砲2019/08/28(水) 17:37:10.37ID:ybpVvL+m >>1 在日朝鮮人は憲法・第89条を改正しないとできないことを要求するな 公の財産を<公の支配に属しない教育>に出したらあかん(憲法89条) 日本国憲法・第89条 >公金その他の公の財産は、 > >宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、 >又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 > >これを支出し、又はその利用に供してはならない。