>>647

冫(゚Д゚)  日本は韓国との協定や破棄ができる状況になってるしwww


【条約法に関するウィーン条約】

第六十条(条約違反の結果としての条約の終了又は運用停止)
1 二国間の条約につきその一方の当事国による重大な違反があつた場合には、他方の当事国は、当該違反を条約の終了又は条約の全部若しくは一部の運用停止の根拠として援用することができる。

3 この条の規定の適用上、重大な条約違反とは、次のものをいう。
 (a)条約の否定であつてこの条約により認められないもの
 (b)条約の趣旨及び目的の実現に不可欠な規定についての違反