[文書名] 日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)

第四条

 この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。


冫(゚Д゚)  日本と韓国の国会で批准(賛否を求め、国内法と同等の効力がある法として認めること)をやってるじゃん。