>>677
併合と植民地の同じ点?
>戦後においては、外務省条約局による「内地の法体系とは異なる外地法によって
>外地法令が適用された地域」という外地の定義を援用し、領域としての朝鮮地域に
>おいて大日本帝国憲法の適用に保留があったこと[62]、日本内地とは異なる法体系
>(朝鮮総督府令等)が適用される点、また朝鮮籍(大日本帝国)臣民の権利に
>国籍条項など制限があった[63]ことをもって、植民地であったとする主張がある。

要するに植民地と本国では法体系がそもそも違うってことだな。大日本帝国憲法も
本国とは違って無条件に適用対象にはならないわけだ。 これは植民地と併合の
共通点といえようw