>>729
近現代においては、本国政府の憲法や諸法令が原則として施行されず、本国と異なる法的地位にあり、本国に従属する領土を植民地という。
韓国も日本政府の憲法や諸法令が原則として施工されず、本国と異なる法的地位にあり、本国に従属していたってこと。

>>732
連邦制の国の場合は、連邦支配下の地域はすべて国内とみなされているわけで
>>726の定義における国外、本国という区別はあてはまらないわけさ。