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▲ 女子トイレ

女子トイレの洗面台に上がり、用を足す女性を覗き見しようとした70代の男が、執行猶予の宣告を受けた。

光州(クァンジュ)地法(地裁)刑事4単独(部長判事=パク・ナムジュン)は6日、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反の容疑で起訴されたキム某被告(77歳)に対し、懲役6か月、執行猶予1年を宣告した。また40時間の性暴行治療講義の受講と、2年間の児童・未成年・障がい者関連機関などの就職禁止も命令した。

キム被告は昨年7月、光州の某ビル内の女子トイレで洗面台に上がり、個室の中で用を足していた女性を覗き見しようとした容疑で起訴された。

彼は、「手を洗おうとトイレに入り、洗面台には上がっていない」と容疑を否認した。

だが裁判部は、「男女の表示が明確になっているにもかかわらず、男子トイレではなく隣の女子トイレに入った」とし、「被害者が扉を開いて出ると、キム被告が洗面台の上からズボンのベルト部分を掴んで降りてきたという供述を一貫している」とし、宣告理由を明らかにした。

ソース:国民日報(韓国語)
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0014210087&;code=61121311