>>69
出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)
最終改正:平成一八年六月二一日法律第八〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年五月二十四日法律第四十三号 (一部未施行)
第五条
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める
一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症
(同法第七条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者
(同法第八条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
十四
前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる
相当の理由がある者
2  法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、
その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、
同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

確かにこの法令じゃ法務省も拒否るし、政府が禁じ手と言う訳だな