政府は「緊急事態宣言」の発令を可能とする新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案を閣議決定しました。

 現行の『特措法』では感染が急速に拡大し国民生活に影響を及ぼす恐れがある場合、総理大臣が「緊急事態」を宣言し、自治体を通じて外出の自粛やイベント会場の利用制限などを要請することが可能となります。

 政府は10日午前、この特措法の適用対象に新型コロナウイルスを加える法改正案を閣議決定しました。

 「現時点においては、直ちに緊急事態宣言を出すような状況にはないものと認識」(菅 義偉 官房長官)

 菅官房長官はこのように述べましたが、「緊急事態宣言」により人々の行動が過剰に制限される恐れもあることから、野党側は国会での事前承認の義務づけなどを求めていて、与野党間の協議が断続的に行われています。

 「(今般の事態は)国家社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項となり得るもの」(北村誠吾 地方創生相)

 また、10日の閣議で、政府は新型コロナウイルス感染症の拡大について、将来への教訓として公文書の管理を徹底する「歴史的緊急事態」に初めて指定しました。これにより、政府が行う会議の出席者や内容などを議事録として残すことが義務づけられます。(10日11:00)

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最終更新:3/10(火) 12:46