>>175
ビラに限らず、南北間で物を勝手に移動させたらダメなのね

第13条(搬出及び搬入の承認)
@物品等を搬出したり、搬入しようとする者は、大統領令で定めるところにより、
その物品等の項目、取引形態、および代金決済方法等について
統一部長官の承認を受けなければならない。

第27条(罰則)
@次の各号のいずれかに該当する者は、
3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

3. 第13条第1項の規定による承認を受けずに物品などを搬出したり、搬入した者