⎛´・ω・`⎞ちょっと調べてきたけどひょっとして、よく在チョンが主張する「国際法」ってのは
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」
のことか?

これの第13条
教育についての権利。教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し、人権と基本的自由の尊重を強化すること。
初等教育の義務化・無償化。中等教育の機会付与と無償教育の漸進的導入。高等教育を受ける機会均等と無償教育の漸進的導入。
基礎教育の奨励・強化。奨学金制度、教育職員の物質的条件の改善。父母の私立学校選択の自由、宗教的・道徳的教育の確保の自由。

これを元にして強弁してんだったら悪いけど、これは国籍保持者、いわゆる国民に関してだけだぞ。

国籍を持たない外国人が他国で特権を得ようとワガママを言う権利なんて保証しとらんわボケナス