ちなみにループしている人は
ヘイトスピーチ規制法の条文をまともに読んでいないことが分かる

第二条(定義)
この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、
専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって
適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する
差別的意識を助長し又は誘発する目的で
公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し
又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、
本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、
本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。


要するに、
朝鮮人だから、とかいう「理由」で差別するのがアウトなのであって
対象が個人であっても当然あてはまるのさ