(2) 送還方法

送還には,大別して,自費出国,運送業者の負担による送還,国費送還の三形態があります。
当局では,国費送還が国民の皆様の貴重な税金によりまかなわれていることはもとより,
不法就労を始め不法入国や不法残留等の入管法違反の防止を図る観点から,
自費出国が可能な被退去強制者については,極力その努力を促し,
帰国用航空券又は帰国費用の工面ができないため送還が困難となっている者,
あるいは,特に人道的配慮から早期送還が必要不可欠と思料される者等についてのみ,
国費送還の措置を執り,円滑な送還に努めることとしております。