>>690
拘束力があるのは講和条約ですよ

近代以降の戦争の目的は究極的には講和条約

ぶっちゃけて述べてしまうとどの国も戦争する目的は自国に有利な形で講和することなんですね。
結果として得られた権益の法源は占領に依る指令とかじゃなくて関係当事国の合意によって調印、締結された条約にある…ぞと

6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.
6.この指令のいずれの条項も、ポツダム宣言第8条によって委託された諸小島の最終的決定に関する連合国の政策の徴候と解釈してはならない。


上記のSCAPINの記述はハーグ陸戦条約第55条を反映していると言うか再確認しているものでしょう。

第55条:占領地は敵国に属し、かつ占領地に在る公共建物、不動産、森林及び農場に付いては、
その管理者及び用益権者であるに過ぎないものであると考慮し、これら財産の基本を保護し、かつ用益権者の法則によってこれを管理しなければならない。

つまり占領政策によって主権や国境線は移動しないと言う事です。

占領中の統治権と占有
国際法学者のブラウンリーは、連合国のドイツ統治権の掌握はドイツの主権を著しく毀損したが主権の移転はなされていないとした。
更に、ヤルタ協定やポツダム宣言の決定として行われた占有といった領土処分は法的根拠が与えられておらず、
多数国間の平和条約等によってその違法性を相殺することが重要としている。
また、サンフランシスコ条約における日本の放棄については、別の国家が既に権原を有していることの承認として分類せず、
別の国家集団が行使する処分権の承認若しくは処分権を与えることへの同意であるとしている。