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>日本政府は韓国大法院の判決を尊重し、企業が判決に従うことを妨害してはならない

韓国大法院の判決は、ウィーン条約の規定に明らかに違反する 国際法違反の判決ですよ。

【 日韓請求権協定・第2条 】

両締約国 及び その国民(法人を含む。)の財産、権利 及び 利益
並びに 両締約国 及び その国民の間の 請求権に関する問題は
「完全かつ最終的に解決」されており、いかなる主張も することはできない

【 条約法に関するウィーン条約 】

その第二十六条に おいては
「効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は これらの条約を誠実に履行 しなければならない」と
規定されており

また 同 第二十七条 (国内法と条約の遵守) に おいては 
「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として 自国の国内法を援用することができない」とも規定されています

この度の韓国大法院の判決は、これらウィーン条約の規定に明らかに違反するものです。