>>678

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

第三条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

一 次のいずれかに該当する者

ロ 附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法
  (昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者


冫(゚Д゚)  書いてますがな

大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定