>>712

>可愛そうなおじいさんを救うのぐらいやれよジャップ

【日韓請求権協定・第2条】

両締約国 及び その国民(法人を含む。)の財産、権利 及び 利益
並びに 両締約国 及び その国民の間の 請求権に関する問題は
「完全かつ最終的に解決」されており、いかなる主張も することはできない

すでに 日本は 個人の請求権に基づく 補償金は 一括 して 韓国政府に支払い済みなのです。
それで また 払えとなったらさ、補償金の二重取り じゃない・・そういうの 詐欺 だろ!

日韓両国の 協定を 守って

韓国政府に おいて

原告の請求を 支払って

その 差 し押さえを 解除 したら

いい じゃない