小堀桂一郎(東京大学名誉教授)
 東京裁判(極東国際軍事裁判)は国際法に基いての裁判などではありません。「極東国際軍事裁判所条例」が根拠と言われていますが、これは法律ではなくマッカーサーの行政的命令です。
法的根拠がないということは、裁かれたのは決して犯罪人ではないということです。
訴因でも、通例の戦争犯罪に該当したのは南京事件での無実の罪を言い立てられて有罪となった松井石根陸軍大臣ただ一人。あとはすべて「平和に対する罪」「人道に対する罪」という、それまでの国際法上になかった罪名であり、
パール判事が指摘された通り、事後法による裁きであって裁判の体をなしていないんです。
「裁かれた」のではなくて「報復リンチ」に遭われたのであって、戦争犯罪裁判で命を落とされた方は、言ってみれば「戦死者」です。
 27年4月に独立を回復したときから、日本政府は直ちにこの人たちの名誉回復にとりかかり、28年の国会では全会一致で、戦犯として処刑された方々は法務死であって戦死者とみなすと決議した。さらに恩給法改正で、この事が法的にも確立した。
ですから日本には戦犯なるものは存在せぬと主張すべきです。
いま戦犯と呼ばれている人々はすべて戦死者であり、戦場での戦死者とひとしく靖国の英霊であることに変わりは無い。

民衆を虐殺する支那軍・民衆を救出する日本軍
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