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トーマス・オヘア・キンタナ国連北朝鮮人権状況特別報告者は10日、国連人権理事会に出席し「韓国政府は北朝鮮人権財団設立などを含め、2016年に制定された北朝鮮人権法を施行せよ」と促した。

この日、キンタナ氏は午後3時(現地時間)、スイスのジュネーブで開かれた国連人権理事会第46回定期理事会第29回会議に出席し、現政権の北朝鮮人権と関連した基調を批判し「韓国政府は北朝鮮との交渉で人権問題も同時に扱うべきだ」と強調した。

それとともに「疎通の自由に対する制限を低めよ」とし「南北関係発展法改正案」(別名対北ビラ散布禁止法)処理を指摘した。

キンタナ氏は同日、韓国政府に対する8つの勧告事項を含む北朝鮮人権報告書を、国連人権理事会に提出した。

この報告書は「北朝鮮人権財団設立などを含め、2016年に制定された北朝鮮人権法を施行すべし」とし「北朝鮮経済および人道的協力を交渉する際、人権に基づいた交渉枠組みも含まれなければならない」と主張した。

また報告書は「数十年間、北朝鮮の住民は国家からむしろ深刻な人権侵害を受けてきた」とし「国連安全保障理事会は北朝鮮の反人道的犯罪が続いているのに行動しなかったことに責任を感じなければならない」と指摘した。

一方、国連人権理事会は11日、国連人権最高代表の北朝鮮人権報告書の説明を経て、23日ごろ北朝鮮人権決議案を採択するものとみられる。

WOWKorea 2021/03/10 18:12配信
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