>>380
わかりやすい兵役

■韓国兵役法第83条 戦時特例条項
兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、
国外滞在中である兵役義務者に対する【帰国命令】をだすことができる

■韓国憲法第39条国防義務
全ての【国民】は法律が定めるところにより国防の義務を負う。
何人も兵役義務の履行により不利益な処遇を受けない。

@国防部長官は戦時・事変や動員令が宣言された場合に
国防相は必要な場合には第65条および第66条第1項にともなう兵役処分変更
および除籍の停止の措置ができる。

因みに国民とは在外韓国籍者も全て含まれます。

補足

18才〜37才までは兵役義務、国外旅行期間延長許可者(含在日)は兵役【猶予】←免除では無い
兵役法第83条により【有事】の際には猶予も含め兵役義務者は兵務庁の命令で帰国となる

兵役義務以外の韓国籍者(国外旅行期間延長許可者・含在日・男女共)は国防動員法が発令された瞬間
本人の否応なしに韓国兵務庁隷下の軍属扱いとなり兵務庁の指示に従う(法的根拠は韓国憲法第39条国防義務)

因みに中国の国防動員法は男子18才〜60才、女子18才〜55才までの中国籍者が対象者
韓国の方は全ての韓国籍者だから年齢性別関係なく全員対象、韓国の国防動員法の方が全く慈悲がない