>>175
民事なら大変
しかし刑事事件なら警察がやってくれる

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

親告罪ではないので>>1は誰かに通報されたら警察の厄介になる事になる