【通名】

概要 本名ではなく、一つ、もしくは複数の通称名を名乗って生活することには現行法上の制限や規制はないが、
単なる自称名で法律行為を有効に行うことは原則としてできず、詐欺罪や文書偽造罪などに問われる場合がある。

冫(゚Д゚)  なんでこんなもん使いたがるんだろうか?

冫(゚Д゚)  これを読み解くと,李斉明ってやつの通名が「木下 斉明」であったとき
冫(゚Д゚)  証書,つまり請求書や契約書に「木下 斉明」って書いて後でばれると詐欺罪になるで?

冫(゚Д゚)  なんでこんなもん使ってんねんwwwwwwwwww