総務省から各都道府県の住民基本台帳担当事務担当部長宛の通知(総行住第37号平成24年4月4日)では、
勤務先または学校等の発行する身分証明書等の客観的資料を想定しており、
少なくとも、本人の意思により作成したと認められる資料等は適当でないとしている。

冫(゚Д゚)  無職のザイニチは,通名使えないwwwww