>>549
韓国兵役法83条(戦時特別条項)
兵務庁長は戦時・事変又は動員令が宣布された時は、国外滞在中である兵務義務者に
対する貴国命令を出すことができる。兵役法83条により「有事」の際には猶予を含め
兵役義務者は兵務庁の命令で帰国となる。兵役義務者以外の韓国籍(国外旅行延長者
含む在日男女共)は国防動員法が発令された瞬間、本人の否応なしに韓国兵務庁隷下
の軍属扱いとなり、兵務庁の指示に従う。」(法的根拠は韓国憲法93条国防義務)  
5ch※からの転記。まず間違いないものと思う。