在外同胞政策の目的 在外同胞が民族的絆を維持しつつ、居住国でその社会の模範的な構成員として生きていけるようにするのに資金調達(在外同胞財団法第1条)
在外同胞政策樹立・履行体系 在外同胞政策委員会(外交部長官)政府在外同胞政策の総合的審議・調整、汎政府次元の意見収束及び調整
※ 根拠規定:在外同胞政策委員会規定(大統領訓令第435号)
*在外同胞政策実務委員会(外交部在外同胞領事室長)
外交部・在外同胞に対する外交政策の樹立・施行
在外同胞財団・在外同胞政策の実施、在外同胞支援事業全般実施
732万在外同胞を支援し、総合的かつ体系的な在外同胞政策を樹立するために新設する在外同胞庁は、外交部の在外同胞政策機能と在外同胞財団の事業機能を移管される。
在外同胞庁は領事、法務、兵務業務も共に処理し、在外同胞・団体交流協力、ネットワーク活性化、次世代同胞教育、文化広報関連事業も行う。

虐殺しても増える生物兵器の国外放出を禁止してくれませんかね