>>412
Q.在日韓国人が兵役を延期(免除)する方法は?

A.日本で生まれた方、もしくは6歳以前に日本に入国した方で、17歳になる前に、
本人と父母が「特別永住者」もしくは「永住者」の永住資格を取得した方は、
18歳から「在外国民2世」の申請が可能で、認定されれば37歳まで兵役が延期(免除)されます。

【まとめ】
結論として、在日韓国人の場合、兵役を免除されるのは、「在外国民2世」の地位を認定してもらうか、
または、「国外旅行許可」を受け、37歳まで兵役の延期をするか、大きく分けて2通りの方法があります。

※2021年3月31日現在
mindan-osaka.org

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