>>89
1965年以前に起きたすべての事象の請求権は相互に破棄されているので
日韓ともに求償権は発生しないよ、
もし21世紀現代の個人資産に手を付けたらただの詐欺犯罪者だし
1965年以前のものだったら
戦前の日本人個人資産である
現韓国十大財閥の資産は全て日本の個人へ返却してもらう