冫(゚Д゚)  温泉の定義は法律で定められてますので


温 泉 法 温泉法施行令 温泉法施行規則
(昭和二十三年八月九日厚生省令第三十五号)
最終改正:平成二十三年八月三十日法律第百五号

(定義)
第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出す
る温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を
主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温
度又は物質を有するものをいう。
2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温
泉をいう。
第二章 温泉の保