こうした確認事項は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、犯収法)に規定されているが、犯収法では日本国内に住居がある外国人の確認事項は日本人と同様と定められており、在留期間などを確認事項とする法的根拠はない。

ネトウヨ文盲多すぎて草も生えない