0605<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん
2023/04/06(木) 19:34:13.84ID:6i18ww+5先ず外国人が口座を開設をするには外為法により6ヶ月以上の日本の滞在実績が必要です
それを確認をするには在留カードか、特別永住資格保有証が必須なので、りそな銀行は提示を要請したというわけ
次に住民票やマイナンバーカード、運転免許証では証明にならないのかというと
住民票に登録をするには3ヶ月以上の長期滞在が条件
次に運転免許証は免許の種類によっては住民票があれば即日なので論外
マイナンバーカードを入手をするには登録から2週間以上が要件
なので、運転免許証やマイナンバーカードでは「6ヶ月滞在しているか否か」が判断出来なく
>>1の特別永住者資格証の提示は差別でも違法でも無く、日本の法律を遵守しただけのこと