>>339
従来の喫煙ルールの継続が認められる「喫煙を主目的とするバー・スナック等」に該当する店舗には、以下の通り一定の条件が必要

・たばこを販売することの許可を得て、対面でたばこの販売を行っている飲食店であること
・ご飯ものや麺類など、「通常主食と認められている食事(料理)」をおもに提供していないこと


該当しなければ問答無用で分煙禁煙必須