早く起訴させろよ自民党

今回の翔太郎氏の「不適切」とされた行為は、具体的にどのような法律に触れる可能性があるのか。

問題になるとすれば、「建造物侵入罪」(刑法130条)であろう。

岸田首相や、松野博一官房長官の答弁からも、そのような行為が「許されないもの」であることは間違いないであろう。田名部議員の「内規に違反するのか」との質問に対しては答えなかったが、おそらく首相官邸の使用に関する内規上も、公的スペースに、首相の家族や親戚・知人等が私的な目的のために立ち入ることは禁止されているはずだ。

首相公邸の私的スペースで忘年会を行った際、公的スペースに忘年会参加者を招き入れた行為が、首相公邸という建造物の管理権者の意思に反したものだとすると、建造物侵入罪が成立する可能性がある。