>>450
海洋法に関する国際連合条約
https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/unclos1.htm

ここの第二十九条に「この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ」
って定められてる