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松野長官は、「理解増進法は、理念法であり、この法律の施行によって従来の取り扱いが変わるものではないと認識している」

「現在、施設ごとに関係省庁において取り扱いが定められている。男性が女性と自称して女子トイレ等を使うなどの行為については、現行法において適切に対応される」