0450<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん垢版 | 大砲2023/06/23(金) 20:28:17.97ID:bIzChMII >>428 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 地方自治体でもこれに抵触をするが