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1965年法的地位協定に基づく1991年日韓覚書


・・・日韓法的地位協定(1965年6月)に基づいて、韓国籍の申請者に「協定永住」という在留資格を設け、認めるに至った(1980年当時35万人)。
残された法126該当者に対しては、それから15年後、出入国管理令を一部改正して(1982年1月)、「特例永住」を認めた(おもに朝鮮籍の者、27万人)。
これらが「特別永住」という在留資格に一本化されたのは、
1991年5月の入管特例法(正式には「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」)においてである。
1945年の解放から数えて46年。ここにようやく在日朝鮮人の法的地位が確定し、日本永住が保障されるに至った。
出典:日本大百科全書